自動車の盗難に悪用される「イモビカッター」の所持を条例で規制|愛知県

盗難防止装置「イモビライザー」を解除するイモビカッターの悪用が急増!

愛知県での自動車盗は5026件(平成23年)発生しており、4年連続で全国ワースト1の状況です。(1日に約14件発生)

窃盗手口の約25%(1287件)がイモビカッターを使い、イモビライザーを解除して盗む手口でした。全国的で発生したイモビカッターでの窃盗事件(3033件)の約42%が愛知県で占められています。イモビカッターは、本来カギをなくした場合などに自動車販売店、整備工場などで使用される装置ですが、インターネット上での売買されており自動車窃盗団が入手して悪用されているようです。

こうした被害を抑止することを目的に、愛知県では「イモビカッター」の所持、売買、譲渡を規制する条例を平成24年6月に制定する方向で進んでいます。自動車整備士などで、業務で必要な場合がない場合に所持、売買を行うと罰則を規定するようです。

愛知県は自動車を盗まれる車両盗難だけでなく、車上狙いも非常に多い地域です。自家用車に限らず、ユニック車、トラック、重機の盗難も増加しています。被害を防ぐためにも十分かつ入念な盗難対策が必須です。

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愛知県が車盗難、車上狙いなど三項目でワースト1

日本全国で、愛知県が車盗難、車上狙い、空き巣の全てでワースト1を記録しました。

ターゲットになりやすい場所は、電車や車などが比較的近くを通るような場所、

騒音にまぎれて窓を割って侵入したり、比較的人通りが多い場所でも、会社と

一般住宅が混在しているような場所は、なかなか下見にうろうろしても、怪しまれない

事があります。

犯人に対しての対策としては、個々で注意する事も大切ですが、やはり、

街ぐるみでの防犯対策が大切です。

泥棒は必ずと言っていいほど下見をします。

防犯ステッカーを貼ったりして、「この辺りは防犯意識が高い」と思わせることが

大切です。

防犯対策はこちらまで。

扶桑町に「何でも鑑定団」がやってくる!

愛知県扶桑町は、町制60周年

町制60周年記念事業として、「出張!なんでも鑑定団in扶桑」が開催されるそうです。

  • 開催日(予定):平成24年5月13日(日曜日)
    • 場所扶桑文化会館
    • 時間(予定) 開場:昼12時より開演:午後1時より

 

現在、鑑定品の募集と観覧希望の受付を行っています。詳しくは、扶桑町のホームページ を見てね。

 

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名古屋市の「暴力団排除条例」について

愛知県では、各市町村で「暴力団排除条例」が制定が進んでいます。

 

愛知県内では、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、北名古屋市などが独自に「暴力団排除条例」を制定しています。(平成23年施行)

名古屋市においても、愛知県の「暴力団排除条例」との整合性を図りながら、不足している内容を補う形で、条例の制定を平成24年度中にまとることを目標に準備が進んでいます。これからの企業の危機管理には、暴対法等の法律、県および市町村の条例を意識した対策が不可欠になってきます。

愛知県の「暴力団排除条例」の概要はこちらから

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愛知県の暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)

暴対法は、条例ではなく法律(刑事法)です。

 

暴対法は、各都道府県ごとに制定された「暴力団排除条例」とは異なり、平成3年に制定された法律です。

法律であるため、全国で同じ条件で適用されます。

<主な禁止行為>

  •  口止め料を要求する行為
  •  寄付金や賛助金等を要求する行為
  •  下請参入等を要求する行為
  •  縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
  •  縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
  •  利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
  •  不当な方法で債権を取り立てる行為
  •  借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
  •  不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
  •  不当な信用取引を要求する行為
  •  不当な株式の買取り等を要求する行為
  •  不当な地上げをする行為
  •  土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
  •  交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
  •  商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
  •  許認可等をすることを要求する行為
  •  許認可等をしないことを要求する行為
  •  公共工事の入札に参加させることを要求する行為
  •  公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
  •  公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
  •  公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為

「暴対法」は条例ではないため、全国で同じ条件で適用されます。

「暴力団排除条例(愛知県)」については、こちら

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愛知県の暴力団排除条例について

最近のニュースや新聞では、暴力団排除条例の話題がよく取り上げられます。

愛知県でも平成23年4月から「暴力団排除条例」が施行されています。

条例のため、各都道府県によって内容が異なります。愛知県の概略について調べてみました。

【愛知県全域に適用される規則】

(1)主な禁止行為 (違反者に行政的な措置が発生するもの)

  1. 事業者が暴力団に金品を渡すこと。
  2. 暴力団事務所として利用されることを前提とした、不動産の譲渡・代理・仲介。

これらは、罰則規定はありませんが、悪質な場合に該当企業に勧告や企業名の公表措置が講じられます。

(2)主な禁止行為 (違反者に罰則規定がある行為)

  1. 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設又は運営の禁止、違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  2. 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止、違反者への中止命令及び命令違反者への罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 【暴力団排除特別区域】

(3)主な禁止行為 (特定地域を対象)(違反者に罰則規定がある行為)

(愛知県名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目1番から15番まで及び栄四丁目の区域)を対象とするもの

<主な禁止行為>(違反者に罰則規定がある行為)

  1. 特定接客業者が暴力団員から用心棒の提供を受けるたり、用心棒提供を受けることの対償としての利益の供与(みかじめ料)をすることの禁止。違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  2. 暴力団員が特定接客業者に用心棒の提供をすること及び用心棒の提供をすることの対償としての利益の供与(みかじめ料)を受けることの禁止、違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  3. 特定接客業者が対価をともなわなくても暴力団を利用して、トラブルを解決することも禁止されています。

※特定接客業者とは、風俗営業、飲食店営業を営む者が該当。
また上記1~3において、暴力団との連絡をとることも禁止されています。(違反者には、勧告と違反したものの公表措置が講じられます。

 詳しい内容は、暴力団排除条例(全文)をご参照ください。 

「暴力団排除条例」は、各市町村でも独自に制定が進んでいます。名古屋市の「暴力団排除条例」は、平成24年度中の制定を目指しているそうです。

また関連した法律では、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) があります。

 錦・栄周辺の地図

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3月1日から、豊橋丸栄が「ほの国百貨店」に名称変更

 穂の国(ほのくに)は、古墳時代に東三河を統治したヤマト政権の名前。

豊橋市を含む東三河地方は古くは、実り豊かな「穂国(ほのくに)」と呼ばれていたそうです。「このほのくに」は、この名称にちなんで名づけられたそうです。ダイエー、西武がなくなり、駅前も寂しくなっているところ、豊橋市内の老舗百貨店「豊橋丸栄」には是非頑張ってもらいたいですね。

店舗名の変更は、平成24年(2012年)3月1日からだそうです。

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教えてかしこさんのCM|フリーダイヤル0570-064-370

テレビCMではフリーダイヤルの番号が、ほとんど読めないので調べてみました。

電話番号は、0570-064-370

消費者ホットラインの全国統一番号です。詳しくは国民生活センターのHPをご覧ください。

http://www.kokusen.go.jp/map/

愛知県の消費生活センターは、

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map23.html

 

監視カメラ・防犯フィルムは、

防犯のホットライン

 

 

愛知県がワーストワン|2011年(平成23年)の交通事故死者数

交通事故死者数で、愛知が225人と2年ぶりに全国最多となった。

全国的には、交通事故死者4611人と11年連続で減少しています。事故発生件数(全国)は69万907件、負傷者数は85万2094人。

 

【報奨金300万円!】情報をお寄せください

◆対象事件
平成21年5月1日~2日にかけて、海部郡蟹江町大字蟹江本町地内で発生した強盗殺人事件
(現:蟹江町城四丁目)
◆情報が事件解決に結び付いた場合、報奨金300万円(上限)が支払われます
◆応募期間:H23.12.10~H24.12.9
◆情報受付部署
蟹江警察署特別捜査本部
フリーダイヤル:0120-011-076
TEL:0567-95-0110(内線332)
※詳しくは県警ホームページをご覧ください