愛知県の暴力団排除条例について
最近のニュースや新聞では、暴力団排除条例の話題がよく取り上げられます。
愛知県でも平成23年4月から「暴力団排除条例」が施行されています。
条例のため、各都道府県によって内容が異なります。愛知県の概略について調べてみました。
【愛知県全域に適用される規則】
(1)主な禁止行為 (違反者に行政的な措置が発生するもの)
- 事業者が暴力団に金品を渡すこと。
- 暴力団事務所として利用されることを前提とした、不動産の譲渡・代理・仲介。
これらは、罰則規定はありませんが、悪質な場合に該当企業に勧告や企業名の公表措置が講じられます。
(2)主な禁止行為 (違反者に罰則規定がある行為)
- 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設又は運営の禁止、違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止、違反者への中止命令及び命令違反者への罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
【暴力団排除特別区域】
(3)主な禁止行為 (特定地域を対象)(違反者に罰則規定がある行為)
(愛知県名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目1番から15番まで及び栄四丁目の区域)を対象とするもの
<主な禁止行為>(違反者に罰則規定がある行為)
- 特定接客業者が暴力団員から用心棒の提供を受けるたり、用心棒提供を受けることの対償としての利益の供与(みかじめ料)をすることの禁止。違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 暴力団員が特定接客業者に用心棒の提供をすること及び用心棒の提供をすることの対償としての利益の供与(みかじめ料)を受けることの禁止、違反者への罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 特定接客業者が対価をともなわなくても暴力団を利用して、トラブルを解決することも禁止されています。
※特定接客業者とは、風俗営業、飲食店営業を営む者が該当。
また上記1~3において、暴力団との連絡をとることも禁止されています。(違反者には、勧告と違反したものの公表措置が講じられます。
「暴力団排除条例」は、各市町村でも独自に制定が進んでいます。名古屋市の「暴力団排除条例」は、平成24年度中の制定を目指しているそうです。
また関連した法律では、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) があります。
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